ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザとは?!

ワーキングホリデービザとは?!
ワーキング・ホリデー制度は、協定の結ばれた2国間においてビザの発給された1年の間、異文化の中で休暇を過ごすことをメインの目的とし、その間の滞在資金を補うためにアルバイトとして働くことが認められている特別な制度です。働けるし休暇で滞在できるしぃ~~と思いがちですが、あくまでホリデーが目的!ということを忘れてはならず、両国間の若い人同士が交流し、友好関係を結んでいくことでグローバルな人材を育てよう!と始まりました。

どんな人に向いてる?!
ワーキングホリデービザは、留学を目的とする留学ビザ、観光だけの観光ビザ、お仕事だけの就労ビザと違い、目的にとらわれずに自由に動けるところが最大の魅力!だから、1つのことに集中したい人より、その国でいろいろなコトにチャレンジしたい!っという若さあふれる人に向いています。もちろん、住居は留学生や社会人のように下宿・寄宿舎・ワンルームなどを自分で探して住むことになり、生活費もかかりますので、何でもバイトするぞぉ~と力みなぎる人に向いてます。アルバイトをしながら~とありますが、実際、韓国は時給が2500~3500ウォンの世界ですし、なかなか見つけるのが大変。アルバイトは生活のためでなく、お小遣いと考えた方が懸命です。

申請編
若いときしかできないワーキングホリデー!それでは、申請の方法をご紹介しましょう。
※ビザ申請手続きの詳細は各領事館によって異なる場合があります。必ずご自分で各領事館に確認してから申請することをオススメします。

資格や制限は?!
こんなに魅力あるビザですから、もちろん資格や制限が限られているんですよ!

1. 日本に居住する日本国民であること
2. 韓国内で観光を主な目的として入国する者
3. VISA発行申請時,18才から25才(ただし,やむを得ない事情があるときには30才)以下であること
4. 扶養家族を同伴しないこと
5. 有効なパスポ-トと往復航空券または往復航空券を購入するにあたって十分な資産を所持すること
6. 相手国での初期在留期間の間、生計維持に十分な資産を所持すること
7. 健康であること

資格がクリアした方は、実際に申請してみましょう。ワーホリビザ申請時に必要な書類は、以下の通りです。

1. パスポ-ト(有効期限が3ヶ月以上あること)
2. VISA発行申請書(書式は大使館領事部や総領事館にあります)
3. カラ-写真一枚(3.5×4.5、最近3ヶ月以?に撮ったもの)
4. 旅行日程/活動計画書(特別な様式は決まってないが、月単位で作成すること)
5. 正規の往復航空券(コピ-)
6. 一定の期間(3ヶ月)滯在するのに必要な経費を所持していることを立証する書類 (最低25万円以上の銀行の残高証明書)
7. 最終学校卒業証明書や在学証明書

申請窓口で、担当者が旅行日程/活動計画書を見ながら質問をする場合がありますので、自分の目的・計画を明確に頭の中に入れておいた方が良いですね。

ワーキングホリデービザが発行されると??
VISAは早ければ翌日、通常1週間ほどで発行されます。VISA発行日から1年間有効で、韓国に入国してから1年間の滞留期間が与えられます。3ヶ月以上滞在する方は、90日以内に必ず入国管理局へ行き、外国人登録をすませてください。

<ワーキングホリデーQ&A>

Q.1 複数回取れるのか?!
  原則的には不可能です。しかし領事館、または担当者によっては可能な場合もあるそうです。でも年々きびしくなっていますので、不可能と考えておきましょう。また延長もできません。
Q.2 アルバイトは?
実際にアルバイト探しは難しいです。基本的にアルバイトの時給は2500ウォン(250円)~3000ウォン(300円)程度ですので、アルバイトだけでは生活資金には不足します。あらかじめ滞在資金は準備し、アルバイトはプラスαだと考えましょう。
Q.3 アルバイトから就職できる?
アルバイトは1雇用主のもとで3ヶ月以内しかできませんので、もちろん、正式な就職も不可能です。正式に就職する場合は、その会社から就労ビザを出してもらいましょう。
Q.4 正規の往復航空券(コピー)とは?
正規の往復航空券と言ったら、格安の航空券に比べてものすごく高い!ですよね。ただしビザの申請には往復航空券のコピーが必要ですから、正規の往復航空券を買わなくてはなりません。コピーをして書類を提出したあと、払い戻しをして格安航空券を利用することは可能です。また航空会社によっては手数料を出すことでコピー用に発券してくれるところもあるようです。直接お近くの航空会社へ確認してみましょう。

<日本の韓国領事館リスト>

○駐東京大韓民国領事部
住所:〒106-0047 東京都港区南麻布1ー7ー32 民団韓国中央会館2、3階
電話番号:03-3455-2601~3
ファックス:03-3455-2018
勤務時間:9:00~12:00 13:30~17:00
休館日:土、日曜日、日本の祝日および韓国の祝日(3/1,717,8/15,10/3)
管轄区域:東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、その他総領事館管轄地域
交通案内:
地下鉄-南北線、大江戸線の麻布十番駅2番出口を出て徒歩約5分。
都営バス-新橋駅から(都06か橋86)、渋谷駅から(都06)、五反田駅から(反96)、川駅から(品92)、目黒駅から(橋86)に乗車、二ノ橋下車徒歩3分

○駐札幌大韓民国総領事館
住所:〒060-0002 札幌市中央区北2条西12丁目1-4
電話番号:011-218-0288
ファックス:011-218-8158
管轄区域:北海道

○駐仙台大韓民国総領事館
住所 : 〒980-0011仙台市青葉区上杉1丁目4-3
電話 : 022-221-2751~3
ファックス:022-221-2754
管轄区域:宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県

○駐橫浜大韓民国総領事館
住所:〒231-0862 橫浜市中区山手町118
電話番号:045-621-4531~3
ファックス:045-624-2963 
管轄区域:神奈川県、静岡県

○駐新潟大韓民国総領事館
住所:〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル8F
電話番号:025-255-5555
ファックス:025-255-5506
管轄区域:新潟県、富山県、石川県、長野県

○駐名古屋大韓民国総領事館
住所:〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目19-12
電話番号:052-586-9221
ファックス:052-586-9286
管轄区域:愛知県、福井県、岐阜県、三重県

○駐大阪大韓民国総領事館
住所:〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4
電話番号:06-6213-1401~5
ファックス:06-6213-0151
管轄区域:大阪府、滋賀県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県

○駐神戸出張所
住所:〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5
電話番号 : 078-221-4853~5
ファックス:078-261-3465
管轄区域:兵庫県、鳥取県、岡山県、香川県、徳島県

○駐広島大韓民国総領事館
住所:〒732-0805 広島市南区東荒神町4-22
電話番号 :082-568-0502、0503
ファックス:082-264-2655
管轄区域:広島県、島根県、山口県、愛媛県、高知県

○駐福岡大韓民国総領事館

住所:〒810-0065 福岡市中央区地行浜1丁目1-3
電話番号:092-771-0461~2
ファックス:092-771-0464
管轄区域:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

その他情報

*駐広島大韓民国総領事館の情報を更新しました。<2012.1.30>
*東京、札幌、新潟、名古屋、大阪、福岡領事館の情報を更新しました。<2012.2.2>

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2003-06-26

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